2020-03-27 第201回国会 参議院 本会議 第9号
本法律案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、使用人の給料に係る短期消滅時効が廃止されること等を踏まえ、労働者保護の観点から、賃金請求権の消滅時効期間等を延長するとともに、当分の間の経過措置を講じようとするものであります。
本法律案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、使用人の給料に係る短期消滅時効が廃止されること等を踏まえ、労働者保護の観点から、賃金請求権の消滅時効期間等を延長するとともに、当分の間の経過措置を講じようとするものであります。
今委員御指摘のように、本件につきましては、労働政策審議会の労働条件分科会におきまして、この賃金請求権の消滅時効期間等の在り方について御議論をいただいたところでございます。 具体的には、有識者検討会の取りまとめの御報告を受けて、昨年の七月から年末の建議に向けて全六回にわたって活発に御議論をいただいて、建議を最終的には年末におまとめいただいたというものでございます。
今回、賃金請求権の消滅時効期間の延長ということで、賃金消滅時効について民法改正と同様に五年に延長していくという内容であります。記録の保存等につきましても、賃金台帳等の記録の保存についても五年に延長、それから割増し賃金未払等における付加金の請求期間、それから賃金請求権の消滅時効期間も同様に五年に延長していくという内容です。
次に、国家公務員の方々は会計法の基準の適用において賃金請求権五年、しかしながら、地方公務員はこの労働基準法の適用がされて賃金請求権三年であるというふうに理解しております。まず、この私の理解は正しいでしょうか。
賃金請求権の消滅時効については、民法では使用人の給料に係る一年の短期消滅時効期間を定めていることを踏まえ、その特別法である労働基準法において、二年の消滅時効期間を定めています。
本案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、使用人の給料に係る短期消滅時効が廃止されること等を踏まえ、労働基準法における賃金請求権の消滅時効期間等について、五年に延長するとともに、当分の間は、三年とする措置等を講じようとするものであります。 本案は、去る三月五日本委員会に付託され、翌六日加藤厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、十一日に質疑を行いました。
○加藤国務大臣 今回の法案では、今御指摘のように、賃金請求権の消滅時効期間について、改正後の民法における契約上の債権の消滅時効期間とのバランスを踏まえて、最終的には改正後の民法と同様の五年とするところであります。 他方、当分の間は消滅時効を三年としております。
そういう中で三年に賃金請求権の消滅時効期間をとどめるというのは、結局ある意味悪事のやり得ということを許すことになるんじゃないですか。
一 賃金請求権は労働者の重要な債権であることに鑑み、施行後五年を経過した場合においては、労働者の権利保護の必要性を踏まえつつ、未払賃金をめぐる紛争防止など賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等を検証した上で、賃金請求権の消滅時効期間を原則の五年とすることを含め検討し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
さらに、本年四月から施行される改正民法を踏まえ、賃金請求権の消滅時効期間の延長等を内容とする労働基準法改正法案を今国会に提出しました。
賃金請求権の消滅時効については、民法では使用人の給料に係る一年の短期消滅時効期間を定めていることを踏まえ、その特別法である労働基準法において二年の消滅時効期間を定めています。
さらに、本年四月から施行される改正民法を踏まえ、賃金請求権の消滅時効期間の延長等を内容とする労働基準法改正法案を今国会に提出しました。
この立替払をした場合には、民法第四百九十九条に基づいて、政府が賃金請求権を代位取得して求償をするという仕組みになっております。
具体的に言うと、例えば、行政の取締りの対象とはなるんですけれども、差額の賃金請求権、こういったものは発生しないと、こういった私法上の効果を否定するような使用者側の主張というのをこれ誘発する危険性があるんじゃないかと。 こういう指摘に対して、政府としての所見、見解があれば伺いたいなというふうに思います。
なお、自己信託がされていましても、労働者の賃金債権の引き当てとなる財産が信託財産に限定されるというわけではないことは先ほど御説明したとおりでございますけれども、この場合にも、労働者の同意なく労働者の賃金請求権の引き当て債権が信託財産に限定されることは、いずれにしてもございません。
これは、民間の労使関係でも確立している、具体的に発生した賃金請求権を事後に締結された労働協約や事後に変更された就業規則により変更することは許されないとする不利益不遡及の原則を覆すもので、容認できません。
これはもちろん公務員と民間ということでその差はあるものの、この最高裁の判決の結論は、具体的に発生した賃金請求権を事後に変更された労働協約や就業規則の遡及適用により処分または変更することは許されないという結論になっております。
つまり、地位保全の仮処分というのは任意の履行を期待するものにすぎないんだと、これを前提としましてさらに裁判上請求できるような賃金請求権その他を発生させるものとは直ちには考えられない、そういう効果を持つ ものではないんだというふうに言えるのではないか。しかしこの点は考え方に争いがあるところでございますけれども、ただいま申し上げたような考え方になるのではなかろうかと思っております。
もちろん、賃金請求権があることを前提にしてのことでありますから、解雇が有効な場合にはそもそもこの推定規定は働く余地はありません。また、推定規定ですから、反対の立証をすることによって推定を破ることができますので、実務が硬直化するということもありません。 第二番目に、地位保全の必要性の推定規定を置いて、その効力を明文で規定をするのが妥当だろうと思います。
そういう意味で名前は違うというけれども、報奨制に変わったというけれども、受刑者が働くということ、それに対する賃金ということは、やはり賃金請求権というものが法的に出てくると思います。
また、最高裁判所は昭和五十八年十月十三日のいわゆる雪島鉄工所事件についての判決で、「休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあつて賃金を受けることができない場合に支給されるものであり、右の条件を具備する限り、その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付の支給がされると解するのが相当である。」
この報告書の中でこの問題について言っております中身をやや引用的に申し上げてみますと、「部分ストライキにより労務の履行が不能となったストライキ不参加者の賃金請求権の有無を考えた場合、不参加組合員については、一般に、自己の労務の履行が不能となるような部分ストライキの意思形成に関与していること、ないしは部分ストライキ参加組合員との間に組織的連帯関係があることから、」、いわゆる危険負担について定めた民法五百三十六条一項
して、これはまあ一応局長のお答えをそれをよしとして、私が最後に念を押したのは、そうじゃなくて、労働者そのものが賃金がたとえば十五万円支払われるべかりしものを、そのうち一万円なり二万円は現実に会社が支払えないから社内預金にしておいてくれと言われて十三万なり十四万しか受け取らずに、一万ないし二万は社内預金の形で債権に転化している場合、そういう場合は主体も労働者だし、それからその債権も賃金そのものと、賃金請求権
これはやはり私は賃金請求権そのものだと、実態的に少しも変わりないと思いますよ。これはどうでしょう。それから、この点については民事局長だけじゃなくして、最高裁の民事局長の御意見も伺いたい。
○寺田熊雄君 どうもあなた方は形式上だけを考えて答弁されるから——民事局長は最後に、たとえば十五万円のうち支払えないから社内預金の形にしたものはまさに賃金請求権そのものですというふうにそれは認められたからね、私はやっぱりそれが正しいと思うんですよ。