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34件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2020-03-24 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号

委員指摘のように、本件につきましては、労働政策審議会労働条件分科会におきまして、この賃金請求権消滅時効期間等の在り方について御議論をいただいたところでございます。  具体的には、有識者検討会の取りまとめの御報告を受けて、昨年の七月から年末の建議に向けて全六回にわたって活発に御議論をいただいて、建議を最終的には年末におまとめいただいたというものでございます。

坂口卓

2020-03-24 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号

今回、賃金請求権消滅時効期間延長ということで、賃金消滅時効について民法改正と同様に五年に延長していくという内容であります。記録保存等につきましても、賃金台帳等記録保存についても五年に延長、それから割増し賃金未払等における付加金請求期間、それから賃金請求権消滅時効期間も同様に五年に延長していくという内容です。

東徹

2020-03-17 第201回国会 衆議院 本会議 第10号

本案は、民法の一部を改正する法律施行に伴い、使用人給料に係る短期消滅時効が廃止されること等を踏まえ、労働基準法における賃金請求権消滅時効期間等について、五年に延長するとともに、当分の間は、三年とする措置等を講じようとするものであります。  本案は、去る三月五日本委員会に付託され、翌六日加藤厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、十一日に質疑を行いました。

盛山正仁

2020-03-11 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号

一 賃金請求権労働者の重要な債権であることに鑑み、施行後五年を経過した場合においては、労働者権利保護必要性を踏まえつつ、未払賃金をめぐる紛争防止など賃金請求権消滅時効が果たす役割への影響等を検証した上で、賃金請求権消滅時効期間原則の五年とすることを含め検討し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。

岡本充功

2018-06-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号

具体的に言うと、例えば、行政の取締りの対象とはなるんですけれども、差額の賃金請求権こういったものは発生しないと、こういった私法上の効果を否定するような使用者側の主張というのをこれ誘発する危険性があるんじゃないかと。  こういう指摘に対して、政府としての所見、見解があれば伺いたいなというふうに思います。

浜口誠

1989-12-14 第116回国会 参議院 法務委員会 第5号

つまり、地位保全の仮処分というのは任意の履行を期待するものにすぎないんだと、これを前提としましてさらに裁判上請求できるような賃金請求権その他を発生させるものとは直ちには考えられない、そういう効果を持つ ものではないんだというふうに言えるのではないか。しかしこの点は考え方に争いがあるところでございますけれども、ただいま申し上げたような考え方になるのではなかろうかと思っております。

藤井正雄

1989-11-28 第116回国会 衆議院 法務委員会 第7号

もちろん、賃金請求権があることを前提にしてのことでありますから、解雇が有効な場合にはそもそもこの推定規定は働く余地はありません。また、推定規定ですから、反対の立証をすることによって推定を破ることができますので、実務が硬直化するということもありません。  第二番目に、地位保全必要性推定規定を置いて、その効力を明文で規定をするのが妥当だろうと思います。

森井利和

1986-10-30 第107回国会 参議院 内閣委員会 第2号

また、最高裁判所は昭和五十八年十月十三日のいわゆる雪島鉄工所事件についての判決で、「休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあつて賃金を受けることができない場合に支給されるものであり、右の条件を具備する限り、その者が休日又は出勤停止懲戒処分を受けた等の理由雇用契約賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付の支給がされると解するのが相当である。」

内藤功

1981-03-11 第94回国会 参議院 予算委員会 第6号

この報告書の中でこの問題について言っております中身をやや引用的に申し上げてみますと、「部分ストライキにより労務履行が不能となったストライキ不参加者賃金請求権の有無を考えた場合、不参加組合員については、一般に、自己労務履行が不能となるような部分ストライキ意思形成に関与していること、ないしは部分ストライキ参加組合員との間に組織的連帯関係があることから、」、いわゆる危険負担について定めた民法五百三十六条一項

細野正

1979-02-20 第87回国会 参議院 法務委員会 第3号

して、これはまあ一応局長のお答えをそれをよしとして、私が最後に念を押したのは、そうじゃなくて、労働者そのもの賃金がたとえば十五万円支払われるべかりしものを、そのうち一万円なり二万円は現実に会社が支払えないから社内預金にしておいてくれと言われて十三万なり十四万しか受け取らずに、一万ないし二万は社内預金の形で債権に転化している場合、そういう場合は主体も労働者だし、それからその債権賃金そのものと、賃金請求権

寺田熊雄

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